新年、明けましておめでとうございます。
令和8年4月1日から、マンションの関係法(区分所有法等)が施行されます。改正の主な内容として総会の開催手続きや決議要件等の管理組合の運営上重要な内容が含まれています。同時に各マンションの管理組合の皆さんは標準管理規約の見直しが必要となります。
特に注意が必要なのは、令和8年4月1日以降、新区分所有法と抵触する管理規約の定めは「無効」となる点で、管理組合の役員の方はご注意が必要です。
県福管連では、これらを踏まえて会員向けにセミナー等を開催する予定です。
今後も、県福管連へのご支援ご鞭撻の程を宜しくお願い致します。
県福管連 役員・職員一同








